物件価格 | 物件の販売価格(*1) |
諸経費 | ・名義変更手数料(30万ペソ前後)(*2) ・印紙税(1.5%) ・不動産移転税(0.5%) ・登録費用(0.25%) ・消費税(12%) ・その他 (*3) |
弊社手数料 | 物件価格の3%(物件により変動する場合がございます) |
(*1)
デベロッパーにより、諸費用が物件価格に含まれる場合があります。
(*2)
デベロッパーにより異なります。
(*3)
完成前物件の場合、内装家電費用が必要になります(平米×10,000〜12,000ペソ前後)。
諸経費 |
・キャピタルゲイン税(6%) |
仲介手数料 | 販売価格の5%~8% |
(*4)
買主との契約によっては、買主の負担とする場合もあります。
(*5)
デベロッパーにより異なります。
諸経費 | ・固定資産税(推定物件価格の1%~1.5%)(*6) ・特別教育基金(不動産公示価額の1%)(*7) ・建物維持費/共益費(70〜120ペソ/㎡/月) ・火災保険料(選ばれる保険によって変わりますが物件価格の年間0.165%程度) ・管理手数料(年間賃料の5%) |
仲介手数料 | 賃料の1ヵ月分 |
(*6)固定資産税
不動産の保有については固定資産税がかけられる。課税権者は州・市、またはマニラ首都圏内の自治区である。
税率は州の場合1%、市またはマニラ首都圏内の自治区の場合は2%をそれぞれ超えないものとされている。(例:ボニファシオを持つタギグ市の場合は1.5%)
その他不動産評価額(assess value of real property)に対して1%が加算され、この部分は「特別教育基金(special education fund)」の財源とされる。
固定資産税の課税基準となる不動産評価額は不動産公示価格*に法廷の倍率を乗じて算出されるが、この倍率は固定資産の種類ごと、すなわち居住用、農業用、商業用、工業用、鉱山用、食材用、および特殊用途ごとに0%~80%と定められている。
*タギグ市ではCity Council委員会が評価額を決めます。同市の急激な地価上昇(数年で約3倍)を考慮して2001年の評価額に据え置いています。
(*7)特別教育基金(SEF)
Special Education Fundの略。フィリピン不動産をご購入する際に、フィリピン政府に対して納める税金の形態の一つ。