物件購入・賃貸・売却にかかる費用 | 7CZ Angel Corporation

物件価格 物件の販売価格(*1)
諸経費 ・名義変更手数料(30万ペソ前後)(*2)
・印紙税(1.5%)
・不動産移転税(0.5%)
・登録費用(0.25%)
・消費税(12%)
・その他 (*3)
弊社手数料 物件価格の3%(物件により変動する場合がございます)

(*1)
デベロッパーにより、諸費用が物件価格に含まれる場合があります。
(*2)
デベロッパーにより異なります。
(*3)
完成前物件の場合、内装家電費用が必要になります(平米×10,000〜12,000ペソ前後)。

諸経費

・キャピタルゲイン税(6%)
・印紙税(1.5%) (*4)
・不動産移転税(1.5%)(*4)
・登録費用(0.25%)
・権利移転手続料(10万〜30万ペソ) (*5)

仲介手数料 販売価格の5%~8%

(*4
買主との契約によっては、買主の負担とする場合もあります。

(*5)
デベロッパーにより異なります。

 

諸経費 ・固定資産税(推定物件価格の1%~1.5%)(*6)
・特別教育基金(不動産公示価額の1%)(*7)
・建物維持費/共益費(70〜120ペソ/㎡/月)
・火災保険料(選ばれる保険によって変わりますが物件価格の年間0.165%程度)
・管理手数料(年間賃料の5%)
仲介手数料 賃料の1ヵ月分

(*6)固定資産税
不動産の保有については固定資産税がかけられる。課税権者は州・市、またはマニラ首都圏内の自治区である。
税率は州の場合1%、市またはマニラ首都圏内の自治区の場合は2%をそれぞれ超えないものとされている。(例:ボニファシオを持つタギグ市の場合は1.5%)
その他不動産評価額(assess value of real property)に対して1%が加算され、この部分は「特別教育基金(special education fund)」の財源とされる。
固定資産税の課税基準となる不動産評価額は不動産公示価格*に法廷の倍率を乗じて算出されるが、この倍率は固定資産の種類ごと、すなわち居住用、農業用、商業用、工業用、鉱山用、食材用、および特殊用途ごとに0%~80%と定められている。
*タギグ市ではCity Council委員会が評価額を決めます。同市の急激な地価上昇(数年で約3倍)を考慮して2001年の評価額に据え置いています。

(*7)特別教育基金(SEF)
Special Education Fundの略。フィリピン不動産をご購入する際に、フィリピン政府に対して納める税金の形態の一つ。

 

 

  • 完成・中古物件
  • 価格別
  • 1000万円未満
  • 1000万円~2000万円
  • 2000万円~3000万円
  • 3000万円以上
  • 大きさ別
  • 30m2未満
  • 30m2~50m2
  • 50m2~70m2
  • 70m2以上

  • オフィス紹介