よくあるご質問 | 7CZ Angel Corporation

日本人でもフィリピンのコンドミニアムの所有権を持てますか?

はい、所有権を持つことができます。
フィリピンのコンドミニアムは、それぞれのユニット毎に個別に登記がされており(CCT = Condominium Certificate of Title)、外国人でも総ユニット数の40%までは区分所有という形で保有することが許されております(コンドミニアム法)。

日本人がフィリピンの土地の所有権を持つことはできますか?

残念ながらできません。
一般に外国の投資家には、建物について40%まで保有が認められています。
これを回避するためにフィリピン人を雇いダミー会社を使うというような方法はアンチ・ダミー法で禁止されています。
また土地保有会社を設立して、その会社に不動産を所有させることにしても、土地保有会社の株式も外国人は 40%までしか保有することができないようになっており、結果所有権は40%までしか保有できません。
このため、外国人・外国企業が所有できる不動産は、コンドミニアム、またはコンドミニアム扱いとなっているタウンハウスに限られます。
*重要な営業資産の譲渡には 2/3(66%)の株主の賛成が必要になるので、40%の外資があれば、ある一定のプロテクションにはなります。

フィリピンにはどのようなタイプの不動産がありますか?

フィリピンでは、住宅関連の不動産は次のタイプに分類されます。
■ Lot(ロット)は、土地
■ House & Lot(ハウスアンドロット)は、土地付一戸建住宅
■ Condominium(コンドミニアム)は、日本でいうマンション
■ Town House(タウンハウス )は、2階建住宅が数軒つながっている共同住宅のこと

日本人でも土地付き戸建住宅(タウンハウス)の購入はできますか?

基本的には、購入は許されておりません。
フィリピンには【建物】だけの登記がございません。
ですから【建物を土地に付随するもの】とみなしており、【土地】と【土地付住宅】は、法律上はどちらも【土地】ということになります。
ということでQ2の答えと同様、外国人単独での購入は許されていないということになります。
ただし【土地付き戸建住宅】の中には、コンドミニアムとして登記されている物件もあり(CCT = Condominium of Title)、このような物件に関しては、外国人でも総ユニット数の40%までは保有を許されております(コンドミニアム法)。
この場合、各ユニットは土地を区分所有することになります。

日本人でもフィリピンのコンドミニアムの所有権を持てますか?

はい、所有権を持つことができます。
フィリピンのコンドミニアムは、それぞれのユニット毎に個別に登記がされており(CCT = Condominium Certificate of Title)、外国人でも総ユニット数の40%までは区分所有という形で保有することが許されております(コンドミニアム法)。

フィリピンに行かないとコンドミニアムの購入はできませんか?

いいえ、フィリピンに行かなくても日本で購入ができます。
フィリピン不動産の購入に関しては、日本国内で契約手続き、所有権の登記を含めた一切の手続きを行うことができます。
ですから、購入には渡航が条件となるということはありません。
しかしながら、お客様の大切な資産となる不動産に関する取引ですので、日本国内で一切の手続きを行うことができるとはいえ、一度は現地をご自身の目で確認いただくことを強くお勧めいたしております。
弊社は、随時お客様の希望に合わせて視察ツアーを開催しておりますので、是非ご参加いただき、フィリピンの今をご自身の目で確認いただきたいと思います。

フィリピンのコンドミニアムを購入する際、日本での給与実績で日本にいながらローンが組めると聞きましたが本当ですか?

はい、可能です。
購入予定のコンドミニアムを担保として、日本国内でローンを組み、日本国内で返済を行える住宅ローンを、フィリピンナショナルバンク(以下PNB)東京支店が扱っております。ローンの実行には、納税証明その他、PNBが求める書類の提出と条件を満たし、審査をクリアすればどなたでも、日本国内でローンを組み、フィリピン不動産を購入することができます。
ローン利用時の要件や詳細の手続きにつきましては、都度変更される場合がありますので、直接下記のPNB東京支店ローン課までお問い合わせ頂くようお願い致します。
PNBローンについて
https://www.pnb.com.ph/japan/index.php/jp/loans/housing-loan.html
【PNB東京支店住宅ローンの問い合わせ先】

問い合わせ先: PNB東京支店:ローン課
TEL:03-6858-5983(ダイレクト)住所:〒108-0073 東京都港区三田3-13-16三田43MTビル1F

フィリピンでは契約時の法律トラブルが多いと聞きましたが、どのように対策されていますでしょうか?

仰る通り、残念ながらフィリピンでは法律トラブルが多い国であると思います。
アメリカ統治時代の影響か、契約社会のフィリピンでは、簡単な契約に関してでも書面でのやり取りがベターです。
またフィリピンの弁護士は、力量差が激しく、期待したプロテクションを作れなかったり、また情報に疎い外国人に法外な請求を行うなどのトラブルが後を絶ちません。そこで弊社では、フィリピンで不動産取引ライセンスを取得している弁護士を顧問弁護士として契約しています。
また、フィリピン不動産の購入に関しては、日本国内で契約手続き、所有権の登記を含めた一切の手続きを行うことができます。
ですから、購入には渡航が条件となるということはありません。しかしながらお客様の大切な資産に関わる契約ですので、手続き上渡航の必要がないとはいえ、現地をご自身の目で一度は確認いただくことをお勧めいたしております。
弊社は、随時お客様の希望に合わせて視察ツアーを開催しておりますので、是非ご参加いただき、フィリピンの今をご自身の目で確認し、成長の勢いを肌で感じていただきたいと思います。

プリセール(事前販売)は、途中で工事が頓挫するなどのリスクがあると聞きますが、いかがでしょうか?

フィリピンでは、プリセール物件を販売するにあたっては、フィリピンHLURB(建物土地用途調整庁)から販売許可を受ける必要があります。それを受けずにプリセールすることは違法行為となります。
つまりHLURBから建築許可の交付を受け、保証金を積んだ会社のみがフィリピン国内でプリセールを行うことが可能となります。
この点ではフィリピンは、法整備、制度整備共にしっかりとしており、他国で稀に聞くようなプリセールプロジェクトのトラブルという話はフィリピンではほとんど聞きません。
(零細のデベロッパーが許認可を受けずに詐欺まがいの行為で先行販売をした案件はありますが、建築がそもそも始まらなかったような案件です。また工事が途中でストップするような場合は、資金ショートによるものではなく、許認可のトラブルや建築トラブルによるものがほとんどです)
また弊社が取り扱いを行うデベロッパーは、当然ながら、過去に工事が頓挫するなどといったトラブルの一度もない会社です。フィリピンを代表するような財閥系企業、コングロマリッド企業をパートナーとして選んでおります。彼らはプリセール物件とはいえ、投資家の資金を原資に物件の建築をしているのではなく、内部留保から建築資金を用意しております。投資家からの資金は分別勘定されていますので、そのような事態は想定しづらいと言えます。

フィリピン不動産はリコースローンですか、ノンリコースローンですか?

ノンリコースローンのものも現地フイリピンにはあるようです。
日本で採用されているリコースローンと違い、フイリピンではノンリコースローンが採用されている場合もあります。
ちなみにPNB東京支店の住宅ローンはリコースローンです。
※リコースローン:ローン支払いが滞った場合、支払い責任が発生し借主が最後まで支払う義務があるもの。
※ノンリコースローン:ローン支払いが滞った場合、対象の物件を担保として銀行に渡せば借主に支払い責任が及ばないもの。

フィリピンは地震があると聞きますが、もし地震により建設途中で建物が壊れてしまい、建築続行が困難になってしまった場合、投資資金はどうなるでしょうか?

フィリピン国内法では、天災による建築続行不可能な場合の投資家保護は特に規定されているものはありませんが、デベロッパー自身がそれぞれ投資家保護の目的で天災に対しての保護規定を定めています。そして弊社が契約するデベロッパーに関しましては、それぞれ天災にて建築続行ができなくなってしまった場合、投資資金を全額返金するという規定を契約書に盛り込んでおりますので、地震を始め、その他の天災に関しましても、同様の規定が適用され、保護されます。

英語が話せませんが、購入、売却時などサポートしてもらえますか?

はい、サポートいたします。
弊社は購入から賃貸、管理、売却、居住までワンストップでサポートさせていただくことを武器としております。
距離の壁、言葉の壁、制度、法律、文化、風習の壁を小さくすることが務めだと理解しております。
各段階における詳細なサポート内容や手数料についてご説明させていただきますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

デベロッパーや銀行等現地の業者とのやり取りは、全てお任せ出来るのでしょうか?

サポートさせて頂きますが、全てではありません。
基本的には弊社を通じて連絡を行う体制を取っていますが、お客様に直接メール等の連絡が届く場合がございます。
従いまして、お客様ご自身でもメール等でフィリピンから連絡が届いているかどうかは随時ご確認して頂く必要がございます。
支払い等に関する重要な内容であることが多く、また英文で届くことが多いと存じますので、英文だからと確認せずに放置せずご確認頂き、弊社にご転送いただけますようお願いいたします。
特に銀行につきましては、個人情報保護法等により、第三者が間に入り代理で交渉することが困難になっております。

 

  • 完成・中古物件
  • 価格別
  • 1000万円未満
  • 1000万円~2000万円
  • 2000万円~3000万円
  • 3000万円以上
  • 大きさ別
  • 30m2未満
  • 30m2~50m2
  • 50m2~70m2
  • 70m2以上

  • オフィス紹介